労災・特別加入

「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP Ⅱ認証制度)」認証事務所です。

労災・特別加入

◆ 一人親方の労災特別加入

【 国の保険だから安心 】

労災保険とは労働者が仕事中にケガ等をした場合に、治療費、休業補償、後遺症による障害補償、死亡した場合の遺族補償などさまざまな保険給付をしてくれる国の制度です。基本的には会社と雇用契約をしている労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員などの労働者でない方は残念ながら対象外とされています。

しかし、対象外とされた方々のうちにも、労働者と同じように仕事をし、労働災害にあう危険性は通常の労働者と変わらない方々がいらっしゃいます。「労働者でない」という理由で労災を受けられないのは納得がいきませんよね。そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

その中の一つ、『一人親方』をご案内いたします。

 

 

 

≪対象となる事業≫

 ・建設業者(大工・左官・とび職など)

 ・個人軽貨物運送業者(赤帽・青帽など)

  上記の事業を営む一人親方の方が対象になります。

 

≪加入できる方≫

  労働者を使用しないで上記の対象事業を行っている方

  

 

≪加入できる地域≫

 神奈川県・東京都・静岡県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県

 に住所地がある方

 

≪ 保険料 ≫ご自身で選択される給付基礎日額により違います。

 

(建設業の場合)

給付基礎日額 年間保険料 給付基礎日額 年間保険料

5,000円

34,675円 14,000円 97,090円
6,000円 41,610円

16,000円

110,960円
7,000円 48,545円 18,000円 124,830円
8,000円 55,480円 20,000円 138,700円
9,000円 62,415円 22,000円 152,570円
10,000円 69,350円 24,000円 166,440円
12,000円 83,220円 25,000円 173,375円

(軽貨物運送事業の場合)

給付基礎日額 年間保険料 給付基礎日額 年間保険料

5,000円

23,725円 14,000円 66,430円
6,000円 28,470円

16,000円

75,920円
7,000円 33,215円 18,000円 85,410円
8,000円 37,960円 20,000円

94,900円

9,000円 42,705円 22,000円 104,390円
10,000円 47,450円 24,000円 113,880円
12,000円 56,940円 25,000円 118,625円

◆ 加入時における費用について

≪例≫ 

保険料(給付基礎日額5,000円を選択の建設業)  

                     34,675(年間)

新規手続料(事務委託費)       7,000円(年間)

神奈川県SR経営労務センター会費  3,000(年間)

合  計    44,675(年間)

 

※給付基礎日額5,000円を選択した場合のかかる費用の合計は

  44,675のみです

( 年度途中の加入の保険料は月割にて計算させていただきます。)

 

≪その他費用≫

保険更新の手続き費用      7,000

事故の際の手続き費用      7,000

保険脱退の手続き費用      7,000

 

≪グループ割≫ 

3人以上でお申し込み頂いた方は、お1人につき、新規手続料を1割引の7,000円 → 6,300円 

5名以上でお申し込み頂いた方は、お1人につき、新規手続料を2割引の7,000円 → 5,600円

 

グループ割をお申し込みの方は、代表の方との連絡のみとさせて頂きます。

どうそ、ご活用下さい。 

 

弊社所属の社会保険労務士は神奈川県SR経営労務センターの会員です。

責任をもって、丁寧にお手続きのサポートをいたします。

保険料・費用の見積もりはFAXにて迅速対応しています。

まずは、お電話ください。

 

電話はこちら  045-470-8218  まで!

 

 

◆ こんなときどうすればいい?  Q&A

Q:お抱えの職人さん、請負で仕事している、いわゆる一人親方と呼ばれる方々

    が仕事中にケガをした場合はどうなるのでしょう?

A:残念ながら労災保険は使うことができません。治療費はもちろん、休業補償

    も障害補償も遺族補償もないのが現状です。なぜ労災保険が使えないのか、

    一言で言うと「雇用関係にない」からです。

    一人親方は通常雇用契約ではなく、請負契約または委託契約を結んで仕事を

    します。雇用関係がなければ労災保険は使えないのです。

 

 

Q:一人親方が仕事中にケガをした場合、誰が補償するのでしょうか?

A:建設現場でケガをし、治療、休業、障害あるいは死亡した場合、その事故の

    原因に企業としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われた場合、企業

    が直接損害賠償をしなければなりません。

    会社には直接雇用している従業員ではなくとも、外注という扱いで請負作業

    をさせている者に対しても、安全配慮義務を負うことがあります。

   安全配慮義務違反で告発・・・こういうことにもなりかねないのです。

 

 

Q:そうならないためにも何をすべきか?また、一人親方の方々に安心して仕事

    をしてもらうためにはどうするべきか?

A:労災保険は一人親方には適用できないのが原則ですが、下記のような要件を

    満たせば、保険に特別に加入することができます。

  ・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。

  ・特定の会社に所属しているが、その会社とは請負で仕事を行っている。

  ・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。

  ・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。

 

 

Q:仕事でケガをして休む場合どのくらい支給されるの?

A:例えば、給付基礎日額10,000円を選択されている方が10日間休業の場合

   (保険の範囲内で)休業4日目より一日につき8,000円が支給されます。

    合計7日間  8,000円×756,000

    その間の治療費は保険の範囲で全額支給されます。